国民年金法施行規則第6条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民年金法施行規則)(

条文[編集]

(第三号被保険者の配偶者に関する届出)

第6条の3  
  1. 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
    一  氏名、性別、生年月日及び住所
    二  配偶者の氏名及び生年月日
    三  配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
    四  配偶者の基礎年金番号
    五  基礎年金番号
  2. 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
    一  国民年金手帳
    二  配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    三  主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

解説[編集]

参照条文[編集]

  • [[]]()


このページ「国民年金法施行規則第6条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。