国民年金法第88条

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国民年金法)(

条文[編集]

(保険料の納付義務)

第88条  
  1. 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
  2. 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
  3. 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

解説[編集]

参照条文[編集]

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