地方自治法第74条

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法学コンメンタール地方自治法

条文[編集]

第74条
  1. 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
  2. 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
  3. 普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  4. 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第22条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
  6. 第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
  7. 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
  8. 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]

  1. 解散請求書名簿に関する決定取消請求(最高裁判例 昭和29年02月26日)地方自治法第74条の3,地方自治法第施行令95条
    1. 選挙人名簿に記載されその後選挙権を失つた者は直接請求の署名簿に署名することができるか
      選挙人名簿に記載されている者は、その後選挙権を失つても直接請求の署名簿に署名することができる。
    2. 署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名の効力
      署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿にした署名であつても、地方自治法施行令第95条で規定する時期までに、同条に規定する方法によつて取り消されないかぎり有効である。

前条:
地方自治法第19条
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第5章 直接請求

第1節 条例の制定及び監査の請求
次条:
地方自治法第74条の2
【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
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