建物の区分所有等に関する法律第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第13条)(

目次

[編集] 条文

(共用部分の使用)

第13条  
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第13条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ