建物の区分所有等に関する法律第15条

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目次

[編集] 条文

(共用部分の持分の処分)

第15条  
  1. 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
  2. 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


[編集] 判例

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