建物の区分所有等に関する法律第15条

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法学民事法コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文[編集]

(共用部分の持分の処分)

第15条  
  1. 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
  2. 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第14条
(共用部分の持分の割合)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第16条
(一部共用部分の管理)


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