建物の区分所有等に関する法律第4条
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目次 |
[編集] 条文
(共用部分)
- 第4条
- 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
- 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
- 第1条(建物の区分所有)
[編集] 参照条文
- 不動産登記法第27条(表示に関する登記の登記事項)