建物の区分所有等に関する法律第49条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第49条の2)(

条文[編集]

(理事の代理権)

第49条の2  
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「建物の区分所有等に関する法律第49条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。