建物の区分所有等に関する法律第49条の3

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条文[編集]

(理事の代理行為の委任)

第49条の3  
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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