建物の区分所有等に関する法律第55条の2
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目次 |
[編集] 条文
(清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の2
- 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- [] (最高裁判所判例) [[]]