建物の区分所有等に関する法律第55条の2

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条文[編集]

(清算中の管理組合法人の能力)

第55条の2  
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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