建物の区分所有等に関する法律第55条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第55条の4)(

条文[編集]

(裁判所による清算人の選任)

第55条の4  
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第55条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。