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建物の区分所有等に関する法律第55条の4

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目次

[編集] 条文

(裁判所による清算人の選任)

第55条の4  
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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