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建物の区分所有等に関する法律第56条の3

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目次

[編集] 条文

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第56条の3  
管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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