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建物の区分所有等に関する法律第56条の4

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目次

[編集] 条文

(不服申立ての制限)

第56条の4  
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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