建物の区分所有等に関する法律第58条
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[編集] 条文
(使用禁止の請求)
- 第58条
- 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
- 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
- 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
- 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
[編集] 解説
- 前条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
[編集] 参照条文
- マンション標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)
[編集] 参照判例
- [] (最高裁判所判例) [[]]