建物の区分所有等に関する法律第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第6条)(

目次

[編集] 条文

(区分所有者の権利義務等)

第6条  
  1. 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
  2. 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
  3. 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

  • 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
  • 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)

[編集] 参照判例

  • (最高裁判所判例)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第6条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ