建物の区分所有等に関する法律第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第9条)(

目次

[編集] 条文

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第9条  
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

[編集] 判例

  • (最高裁判所判例)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第9条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ