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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第9条 (前)(次)
[編集] 条文
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
- 第9条
- 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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建物の区分所有等に関する法律第9条」は、
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