建設業法施行令第3条

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法施行令

条文[編集]

(使用人)

第3条
法第6条第1項第四号 (法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第三号、法第8条第四号 、第10号及び第11号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第三号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

解説[編集]

  • 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)
  • 建設業法第17条(準用規定)
  • 建設業法第7条(許可の基準)
  • 建設業法第8条(建設業の許可)
  • 建設業法第28条(指示及び営業の停止)
  • 建設業法第29条の4(営業の禁止)
  • 建設業法施行令第1条(支店に準ずる営業所)

参照条文[編集]


前条:
建設業法施行令第2条
(法第3条第1項第二号 の金額)
建設業法施行令
次条:
建設業法第施行令3条の2
(法第8条第八号 の法令の規定)


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