建設業法第27条

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法学コンメンタールコンメンタール建設業法

条文[編集]

(技術検定)

第27条
  1. 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
  2. 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
  3. 国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
  4. 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
  5. 第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第26条の21
(公示)
建設業法
第5章 監督
次条:
建設業法第27条の2
(指定試験機関の指定)


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