建設業法第27条の28

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(再審査の申立)

第27条の28
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第27条の27
(経営規模等評価の結果の通知)
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
次条:
建設業法第27条の29
(総合評定値の通知)


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