戸籍法第74条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

[編集] 条文

第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
戸籍法第73条の2
戸籍法
第4章 届出
第6節 婚姻
次条:
戸籍法第75条
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