出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール戸籍法
[編集] 条文
- 第96条
- 民法第728条第2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
戸籍法第96条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。