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戸籍法第96条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

[編集] 条文

第96条
民法第728条第2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
戸籍法第95条
戸籍法
第4章 届出
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
次条:
戸籍法第97条
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