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民事執行法第188条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール民事訴訟法
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(不動産執行の規定の準用)
第188条
第44条
の規定は不動産担保権の実行について、
前章第二節第一款第二目
(
第81
条を除く。)の規定は担保不動産競売について、
同款第三目
の規定は担保不動産収益執行について準用する。
解説
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]
参照条文
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]
民法第384条
(債権者のみなし承諾)
判例
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]
前条:
民事執行法第187条
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第189条
(船舶の競売)
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民事執行法第188条
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スタブ
民事執行法
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