民事執行法第188条

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目次

[編集] 条文

(不動産執行の規定の準用)

第188条
  1. 第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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