民事執行法第188条

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条文[編集]

(不動産執行の規定の準用)

第188条
  1. 第44条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目第81条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第187条
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第189条
(船舶の競売)


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