民事執行法第22条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(債務名義)

第22条
  1. 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
    一  確定判決
    二  仮執行の宣言を付した判決
    三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
    四  仮執行の宣言を付した支払督促
    四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第42条第4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
    五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
    六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決
    六の二  確定した執行決定のある仲裁判断
    七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第21条
(最高裁判所規則)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第23条
(強制執行をすることができる者の範囲)


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