民事執行法第48条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法 民事執行法第48条(前)(次)
目次 |
[編集] 条文
(差押えの登記の嘱託等)
- 第48条
- 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
- 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法 民事執行法第48条(前)(次)
目次 |
(差押えの登記の嘱託等)