民事執行法第48条

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目次

[編集] 条文

(差押えの登記の嘱託等)

第48条  
  1. 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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