民事執行法第48条

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条文[編集]

(差押えの登記の嘱託等)

第48条  
  1. 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第47条
(二重開始決定)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第49条
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)


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