民事訴訟法第136条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(請求の併合)

第136条
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第135条
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)


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