民事訴訟法第179条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(証明することを要しない事実)

第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第178条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第180条
(証拠の申出)


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