民事訴訟法第179条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動:
ナビゲーション
,
検索
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
[
編集
]
条文
(証明することを要しない事実)
第179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
[
編集
]
解説
[
編集
]
参照条文
前条:
民事訴訟法第178条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
民事訴訟法第180条
(証拠の申出)
このページ「
民事訴訟法第179条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
|
民事訴訟法
表示
本文
ノート
編集
履歴
個人用ツール
ベータ版を試す
ログインまたはアカウント作成
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/エクスポート
ブックの新規作成
PDFとしてダウンロード
印刷用バージョン
検索
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク