民事訴訟法第2条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
[編集] 条文
(裁判所及び当事者の責務)
- 第2条
- 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
[編集] 解説
[編集] 他の法令の例
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民事訴訟法第2条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。