民事訴訟法第2条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(裁判所及び当事者の責務)

第2条
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

[編集] 解説

[編集] 他の法令の例

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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前条:
民事訴訟法第1条
(趣旨)
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
民事訴訟法第3条
(最高裁判所規則)
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