民事訴訟法第2条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(裁判所及び当事者の責務)

第2条
裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

解説[編集]

他の法令の例[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第1条
(趣旨)
民事訴訟法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
第3条
(最高裁判所規則)


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