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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第247条
[編集] 条文
(自由心証主義)
第247条
- 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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