民事訴訟法第247条

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条文[編集]

(自由心証主義)

第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第246条
(判決事項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続き
第5章 判決
次条:
第248条
(損害額の認定)


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