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民事訴訟法第272条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(訴えの提起において明らかにすべき事項)

第272条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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