民事訴訟法第312条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(上告の理由)

第312条
  1. 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
  2. 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
    一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
    二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
    二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
    三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
    四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
    五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
    六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
  3. 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

改正経緯[編集]

2011年改正により、第2項列挙事項に、第2号の2を新設。

解説[編集]

最高裁判所に対する上告について、1項は憲法違反、2項は絶対的上告理由を定める。

また高等裁判所に対する上告においては、これに加えて判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反も上告理由となる。

参照条文[編集]

民事訴訟法第338条(再審の事由)


前条:
第311条
(上告裁判所)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第313条
(控訴の規定の準用)


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