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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法>民事訴訟法第335条
[編集] 条文
(口頭弁論に代わる審尋)
第335条
- 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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