民事訴訟法第89条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

和解の試み)

第89条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第88条
(受命裁判官による審尋)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第90条
(訴訟手続に関する異議権の喪失)


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