民事訴訟法第89条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第89条

目次

[編集] 条文

和解の試み)

第89条

裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

このページ「民事訴訟法第89条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ