民事訴訟法第89条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動:
案内
,
検索
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
>
民事訴訟法第89条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
[
編集
]
条文
(
和解
の試み)
第89条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
[
編集
]
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
このページ「
民事訴訟法第89条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法
個人用ツール
ログインまたはアカウント作成
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
操作
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/エクスポート
ブックの新規作成
PDFとしてダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
この項目を引用