民法第1004条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1004条

[編集] 条文

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第1004条

  1. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
  2. 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
  3. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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