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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第1005条
[編集] 条文
(過料)
第1005条
- 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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