民法第1009条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:遺言執行者の欠格事由)
- 第1009条
- w:未成年者及びw:破産者は、遺言執行者となることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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