民法第1009条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:遺言執行者の欠格事由)

第1009条
w:未成年者及びw:破産者は、遺言執行者となることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第1008条
(遺言執行者に対する就職の催告)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第4節 遺言の執行
次条:
民法第1010条
(遺言執行者の選任)
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