民法第101条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

代理行為の瑕疵)

第101条
  1. 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  2. 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第100条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第102条
(代理人の行為能力)
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