民法第101条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(代理行為の瑕疵)
- 第101条
- 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
[編集] 解説
- 代理行為に関して、それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか、詐欺あるいは強迫によるものかどうか、ある事情を知っていたかどうか、それを知らなかったことに過失があったかどうかなど、権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは、その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみてゆくものとする。
- 本人の指図に従って代理人が取引などの法律行為を行った場合は、本人が知っていることについて代理人が知らなくても、後になって知らなかったと主張することはできない。本人が過失によって知らなかったことについても、後から代理人には過失がなかったと主張することはできない。
1は例えば、本人AがBを代理人にし、BがCと売買契約をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは代理人Bに対する詐欺を理由に契約を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
だが、2が規定するように、本人が指図をし、代理人はただその指図に従い実行しただけというような場合は、本人の事情も考慮する。例えば、本人Aが代理人Bに命じて、家を購入させたとする。もしBがその家の瑕疵を知らなかったとしても、Aがそれを知っていたら、後からそれを主張することはできない。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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