民法第1016条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:遺言執行者の復任権)
- 第1016条
- 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
- 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、105条に規定する責任を負う
[編集] 解説
- 第105条(復代理人を選任した代理人の責任)
[編集] 参照条文
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