ブッククリエーター (無効化)

民法第1017条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

第1017条
  1. 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第1016条
(遺言執行者の復任権)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1018条
(遺言執行者の報酬)
このページ「民法第1017条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ