民法第1018条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第1018条

[編集] 条文

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第1018条

  1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  2. 第648条第2項 及び第3項 の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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