民法第1030条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(配偶者居住権の存続期間)

第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

改正経緯[編集]

2018年改正により新設。以下に定めていた条項の趣旨は民法第1044条に継承。

(遺留分の算定)

贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には限定承認の公告の効果に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第928条に継承された。

限定承認者ハ前条第一項ノ期間満了前ニハ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シテ弁済ヲ拒ムコトヲ得

前条:
民法第1029条
(審判による配偶者居住権の取得)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1031条
(配偶者居住権の登記等)
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