民法第1034条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動:
案内
,
検索
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
[
編集
]
条文
(
w:遺贈
の減殺の割合)
第1034条
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
[
編集
]
解説
[
編集
]
参照条文
前条:
民法第1033条
(贈与と遺贈の減殺の順序)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1035条
(贈与の減殺の順序)
このページ「
民法第1034条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民法
個人用ツール
ログインまたはアカウント作成
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
操作
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/エクスポート
ブックの新規作成
PDFとしてダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
この項目を引用