民法第1043条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続
[編集] 条文
(w:遺留分の放棄)
- 第1043条
- w:相続の開始前における遺留分の放棄は、w:家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
[編集] 解説
- 相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
- 許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。
[編集] 参照条文
このページ「
民法第1043条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。