民法第1043条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

[編集] 条文

w:遺留分の放棄)

第1043条
  1. w:相続の開始前における遺留分の放棄は、w:家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

[編集] 解説

 相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
 許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。

[編集] 参照条文


前条:
民法第1042条
(減殺請求権の期間の制限)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1044条
(代襲相続及び相続分の規定の準用)


このページ「民法第1043条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス