ブッククリエーター (無効化)

民法第1044条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(代襲相続及び相続分の規定の準用)

第1044条
第887条第2項及び第3項、第900条第901条第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

[編集] 解説

  • 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
  • 民法第900条(法定相続分)
  • 民法第901条(代襲相続人の相続分)
  • 民法第903条(特別受益者の相続分)
  • 民法第904条(特別受益者の相続分)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第1043条
(遺留分の放棄)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:

このページ「民法第1044条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ