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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
- 第1044条
- 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
[編集] 解説
- 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 民法第900条(法定相続分)
- 民法第901条(代襲相続人の相続分)
- 民法第903条(特別受益者の相続分)
- 民法第904条(特別受益者の相続分)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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