民法第1044条

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条文[編集]

第1044条
  1. 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
  2. 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
  3. 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

改正経緯[編集]

2018年改正により、「遺留分の算定」に関する旧・第1030条明治民法第1133条由来)の以下の条項の趣旨を継承。

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条(旧・第1030条)の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

改正前本条の規定(明治民法第1146条由来)は以下のものであったが、第1046条などに吸収され、削除された。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)

第887条第2項及び第3項、第900条第901条第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

解説[編集]

旧・第1030条解説

遺留分権利者の遺留分の保護と贈与の受益者との利益の調整規定である。相続開始前の一年間という限定は、贈与者と贈与の受益者とが共に悪意である場合には適用されない。

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には相続人の注意義務に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第944条に継承された。
    1. 相続人ハ単純承認ヲ為シタル後ト雖モ財産分離ノ請求アリタルトキハ爾後其固有財産ニ於ケルト同一ノ注意ヲ以テ相続財産ノ管理ヲ為スコトヲ要ス但裁判所ニ於テ管理人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス
    2. 第六百四十五条乃至第六百四十七条及ヒ第六百五十条第一項、第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
  2. 明治民法第1133条
    贈与ハ相続開始前一年間ニ為シタルモノニ限リ前条前条ノ規定ニ依リテ其価額ヲ算入ス一年前ニ為シタルモノト雖モ当事者双方カ遺留分権利者ニ損害ヲ加フルコトヲ知リテ之ヲ為シタルトキ亦同シ
  3. 明治民法第1146条
    第九百九十五条第千四条第千五条第千七条及ヒ第千八条ノ規定ハ遺留分ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第1043条
(遺留分を算定するための財産の価額)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1045条
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