民法第106条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第106条
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
[編集] 解説
法定代理ではいつでも自由に復代理人を選任できる。急病などやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合には、105条一項にある選任・監督についてだけ本人に対して責任を負う。
[編集] 参照条文
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