民法第108条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(自己契約及び双方代理)
- 第108条
- 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
[編集] 解説
自己契約・双方代理の禁止を定めた一般的な規定である。 違反して行われた代理行為については、無権代理となる。
「債務の履行」と「本人があらかじめ許諾した行為」とが例外として規定され、この場合は代理として有効に成立する。前者が定められているのは、従来の法律関係に基づくにとどまる行為であり、本人にとって新たな利害関係を生じる法律関係を創設するものでないからと説明され、債務の履行以外にも、これと類似した行為であれば同様に許容されると解されている。後者の場合、事前に許諾した場合だけでなく事後に追認した場合も含まれる。
108条の拡張適用事例については、それぞれの判例評釈を参照。
[編集] 参照条文
- 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
[編集] 判例
- 大判大正12年11月26日民集2巻634頁
- 大判大正12年5月24日民集2巻323頁
- 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判例 昭和43年03月08日) w:弁護士法第25条1号
- 損害賠償請求事件 (最高裁判例 平成16年07月13日)民法第113条
- 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条が類推適用される。
[編集] 参考文献
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