民法第111条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(代理権の消滅事由)
- 第111条
- 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
- 一 本人の死亡
- 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
- 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
[編集] 解説
代理権の消滅事由についての規定である。 委任契約に基づいて発生した代理権の場合は、民法第653条に規定された委任の終了事由も参照する必要がある。
[編集] 参照条文
- 民法第112条(代理権消滅後の表見代理)
- 民法第653条(委任の終了事由)
- 不動産登記法第17条(代理権の不消滅)
- 任意後見契約に関する法律第11条
- (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
- 第11条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
- 商法第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
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