民法第112条
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[編集] 条文
(代理権消滅後の表見代理)
- 第112条
- 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
[編集] 解説
表見代理についての規定群のひとつである。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 貸金(最高裁判例 平成5年01月21日)民法第117条,民法第896条,民法第898条
- 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
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