民法第113条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

無権代理

第113条
  1. 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
  2. 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

[編集] 解説

無権代理の効力とその追認(又は拒絶)についての規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第112条
(代理権消滅後の表見代理)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第114条
(無権代理の相手方の取消権)
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