民法第115条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(無権代理の相手方の取消権)
- 第115条
- 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
[編集] 解説
「代理権を有しない者」、つまり無権代理人がした契約の相手方となった法主体が持つ取消権についての規定である。当該法主体が無権代理につき善意の場合に限って認められる。
[編集] 参照条文
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