民法第116条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第116条
- 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
[編集] 解説
無権代理の追認の効力についての一般的な規定である。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 抵当権設定登記抹消等請求(昭和37年08月10日)(最高裁判所判例集)
- 他人の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、他人がこれを追認したときは、処分は、民法第116条の類推適用により、処分のときに遡つて、他人についてその効力を生ずると解すべきである。
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