民法第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:無権代理行為の追認

第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

[編集] 解説

無権代理の追認の効力についての一般的な規定である。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 抵当権設定登記抹消等請求(昭和37年08月10日)(最高裁判所判例集)
    他人の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、他人がこれを追認したときは、処分は、民法第116条の類推適用により、処分のときに遡つて、他人についてその効力を生ずると解すべきである。

前条:
民法第115条
(無権代理の相手方の取消権)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第117条
(無権代理人の責任)
このページ「民法第116条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ