民法第117条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

無権代理人の責任)

第117条
  1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
  2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

[編集] 解説

無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。

この規定は、自ら債務を負う効果意思を持たない無権代理人に、法が敢えて責任を負わせるものであるから、法定責任であるといわれる。その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にある。したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、w:善意、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人には効果を帰属させない。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第116条
(無権代理の追認)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第118条
(単独行為の無権代理)
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