民法第117条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(無権代理人の責任)
- 第117条
- 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
- 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
[編集] 解説
無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定している。
損害賠償とは履行利益(りこうりえき)の損害賠償であり、相手方の要求する時までに契約の目的物の価額が値上がりすれば賠償額も上がる。
この規定は、自ら債務を負う効果意思を持たない無権代理人に、法が敢えて履行責任(または履行利益の損害賠償責任)を負わせるものであるから、法定責任であるといわれる。その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にある。したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、善意、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人(102条により代理人は制限行為能力者であってもよい)には効果を帰属させない。
ここで、相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 登記抹消請求 (最高裁判例 昭和35年11月29日)民法第545条
- 建物引渡所有権移転登記手続等請求(最高裁判例 昭和37年04月20日) 民法第113条
- 土地所有権移転登記抹消登記手続請求(最高裁判例 昭和40年06月18日) 民法第113条,民法第896条
- 貸金請求 (最高裁判例 昭和48年07月03日) 民法第113条,民法第896条
- 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
- 保証債務履行(最高裁判例 昭和62年07月07日)
- 無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
- 貸金 (最高裁判例 平成5年01月21日)民法第112条,民法第896条,民法第898条
- 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
- 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴(最高裁判例 平成10年07月17日)民法第113条、民法第896条
- [](最高裁判例 )
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